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これが [ひとりごと]

先日、ある会合に参加したとき「就職斡旋権」ということばを耳にした。

そもそも、就職斡旋とは職に就くために間に立って雇い入れなどに至るまでの世話をすること、である。

高等学校や中学校は、所轄の公共職業安定所に届け出ることにより公共職業安定所の業務を分担する(または、無料職業紹介事業を行う)ことができるものとされる(職業安定法第27条、33条2項)。

ただし、高等学校等が扱う求人は公共職業安定所が受理したものしか取り扱うことが出来ず、かつ、職業紹介事業を行うに際して公共職業安定所に対し協力・報告等をおこなわなければならない。

中学校については、公共職業安定所が直接、求人の受理、職業相談、職業紹介を行い、中学校は公共職業安定所が行う職業紹介業務に協力することとなっている。

大学等の高等教育機関については、所轄の公共職業安定所に届け出ることにより無料職業紹介事業(大学の就職課)を行うことができる(職業安定法第33条2項)。

つまり、学校内で、または学校と職業安定所内で、学生の就職を完結できる権利がある。しかも、それがいままでは「そうしなさい」というニュアンスで学校には捉えられていた。ところが、これだけ新規学卒者の就職が困難な状況、または就職したけど早い時期に離職してしまう状況になり、「何をやってんだ」という感じになっている。

一方、学生やその家族の側には、学校に対してなんとなく“就職保証”を期待している。しかし、学校はあくまでも斡旋や紹介する権利を有するだけで、就職させなければいけないという義務ではないので、進路が決まらなければ決まらないでしょうがないわけである。ただ、道義的な責任は感じている。

そこへ、学校外の行政機関の出先機関が就職に介入させてくれ、といくわけである。そうなると、学校、特に現場の先生方は、「いまさら何をいってんだ、さんざん学校でやりなさいっていってきたのに…」となる。それはそれで当然だろう。特に、進学指向ではない、職業科はそうだろう。

すなわち、学校において就職は教育のうち、「キャリア教育うんぬんかんぬんっていってるけど、そんなの前からやってるって」、という話だったのかもしれない。そして、学校というところは、教育という世界で完結させようとする傾向があるらしい。だから、学校内だけで就職を決める、が一般的である。進学も含め、進路決定させた上で卒業させる、これが現場の目標である。

しかし、この考え方の枠組み自体が少し変わりつつある。少しずつだが…。

と、とりとめもなく書いて、更新とします。んでは、また。
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